修学旅行等の旅費について

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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

修学旅行等の旅費について

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Q 修学旅行等の諸経費について(なぜ支出できない経費があるのか?)

A 旅費とは・・・
  • 勤務公署以外での用務を命令された場合の移動等に係る経費
14.10.24 事務連絡会資料(飯田教育事務所総務課)

赤羽徳彦
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Q 修学旅行等は公務の旅行なので、全ての経費を支給できるのでは?

A 修学旅行等とは、単なる出張ではなく、複数の要素(プログラム)が構成する1つの行事(イベント)です。
それぞれの要素によって性質が異なるため、支給できない経費が生じます。
また、学校教育法第5条注解(給与負担法第1条等)により旅費以外の経費については、市町村の負担となります。

赤羽徳彦
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登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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旅行経費の取り扱いについて(表1参照)
  • 本来県では別の科目(備考欄に記載)での支出となるが、今回旅費として支給することとなった経費もあります。
旅費として取り扱うもの
  • ○借上バス、乗務員経費、登山等ゴンドラ・リフト
     ↓
    旅行の移動手段に係る経費であるため
  • ○旅行業務取扱手数料、旅行企画手数料
     ↓
    旅行(移動)を行うため必要となる経費であるため
  • ○拝観入場料(遊園地など)、遊覧船料金
     ↓
    児童・生徒を指導・監督を行うため、同行する必要があるため
  • ○飯盒炊飯用薪代
     ↓
    食事を行うため必要となるため
旅費として取り扱えないもの
  • ×添乗員、ツアーガイド経費、現地案内人経費
     ↓
    「サービス(役務)の提供」に対して係ることが明らかであり旅費とは性質が異なる
  • ×入場料(スポーツ観戦・観劇等)、体験学習(陶芸教室・地引網等)
     ↓
    「場所・用具等を借用・使用し、その行為をする」というプログラムに係ることが明らかであり旅費とは性質が異なる
(表1)
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赤羽徳彦
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Q 入場料で支給できるものとできないものがあるのはなぜか?

神社仏閣、遊園地等は児童・生徒が自由に行動することができるため、指導等のため先生が同行する必要があるので支給できます。
しかし、スポーツ観戦・観劇等は児童・生徒が自由に行動できない(固定の席がある)ため、同行する必要がないと判断し支給できません。
また、体験学習は指導員等がおり、児童・生徒を指導するため、同行する必要がないと判断し支給できません。

※ 遊園地の入場料については、本来入場料金(乗り物料金は支給できない)についてのみ支給すべきであるが、乗り物料金まで含むチケット(パスポート形式)だと学生旅行団体割引を設定している場合もあり、そのほうが格安の場合はパスポート形式のチケット料金を支給できます。
また、東京ディズニーランドのように入場料金のみのチケットがない場合もあるので、その場合もパスポート形式のチケット料金を支給できます。

赤羽徳彦
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Q 領収書等の添付方法について

A 代表者の旅行命令票に添付し、その他の職員については「○○教諭に添付」などと摘要欄に記載してください。

赤羽徳彦
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Q 登山等の食卓料の取り扱いについて

食卓料が定額(2,200円)以下の場合、金額が領収書等で確認できる場合は実費により支給し、確認できない場合は定額により支給します。

赤羽徳彦
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Q キャンプや臨海学習等が中止(延期)になった場合のキャンセル料(食事代)

A 食卓料とは・・・
  • 宿泊を必要とする旅行において、夕・朝食の補助として定額により支給できる
したがって、雨天等により中止(延期)された場合、旅行(出張)を行っていないため、食事代のキャンセル料を支払い領収書が発行されたとしても、旅費としては支給できません。

14.10.24 事務連絡会資料(飯田教育事務所総務課)

赤羽徳彦
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