雑費

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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

雑費

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Q 昼食が雑費で請求できるのはどのような場合ですか。

A 昼食は基本的に自費払いというのが原則のため、修学旅行等児童生徒と一緒に決まったものをとる(選択の余地が無い)場合のみ可。

14.11.29 県教委義務教育課回答(第23回長野県学校事務研究会参加報告)

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q 需要費や使用料で支出するものを旅費として請求できないのはなぜか。

給料と旅費は県からだすものだが、本来市町村でだすべき需用費・使用料は市町村で出すこと。
(必携縦書きP1101「市町村立学校職員給与負担法第1条」を参照)

14.11.29 県教委義務教育課回答(第23回長野県学校事務研究会参加報告)

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q 修学旅行引率等の旅行に企画手数料がかかる場合があるが、どのようにしたらよいか。

A 児童生徒の請求に、引率職員分の企画手数料が含まれている場合は、平等に割る必要があるため、児童生徒と同様に請求されるよう業者に依頼する。

14.11.29 県教委義務教育課回答(第23回長野県学校事務研究会参加報告)

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