Q どのような場合に旅費の調整がおこなわれるか。
A 食卓料減額・・・定額よりも安価な場合
通勤手当と重なった場合(電車のみ)
14.11.29 県教委義務教育課回答(第23回長野県学校事務研究会参加報告)
旅費の調整
Q 公務の用務後に他の団体の会議が開催された場合
[事例]
職員が学校から公務の会議に行きました。
会議終了後、その職員が属している教育会委員会(職免扱い)の会議が同じ会場で開催され出席しました。職免会議終了後はそのまま自宅へ帰宅しました。
このような場合、県旅費は往路だけ支出できますか?
なお職免扱いの委員会からは、教育会の規程による旅費(往復計算)が出ていることが判明しました。
A 旅費は費用弁償が前提なので、この場合は支給できません。
こうしたケースは様々な実態があり、一概に回答を出すことができません。実情を充分調査し、その都度適切な判断をすることになります。
15.12.18 飯田教育事務所総務課回答
[事例]
職員が学校から公務の会議に行きました。
会議終了後、その職員が属している教育会委員会(職免扱い)の会議が同じ会場で開催され出席しました。職免会議終了後はそのまま自宅へ帰宅しました。
このような場合、県旅費は往路だけ支出できますか?
なお職免扱いの委員会からは、教育会の規程による旅費(往復計算)が出ていることが判明しました。
A 旅費は費用弁償が前提なので、この場合は支給できません。
こうしたケースは様々な実態があり、一概に回答を出すことができません。実情を充分調査し、その都度適切な判断をすることになります。
15.12.18 飯田教育事務所総務課回答
Q.ホテル信濃路等の共済組合の宿泊施設等に宿泊し、宿泊料の払戻しを受けた場合の旅費の請求方法は?
事例) 領収書記載 宿泊料 4,200円
朝食代 900円
奉仕料 510円
消費税 280円
支部払戻 −2,000円
消費税払戻 −100円 支払金額 3,790円
A.次の2種の計算方法により計算し、請求する。
?宿泊料から割戻しを受ける場合
・・・支払金額から朝食に係る料金を差し引く
計算例) 朝食に係る料金 1,039円 内訳) 朝食代 900円
奉仕料 90円
消費税 49円
:idea: 旅費請求額
宿泊料 2,751円 (3,790円−1,039円)
食卓料 2,200円
?食卓料(朝食)から割戻しを受ける場合
・・・宿泊料は実際の支払金額とし、食卓料は夕食相当分(旅費規程上の)とする。
※朝食代は共済組合が支払っており、本人は負担していないため請求できない。
旅費請求額
宿泊料 3,790円
食卓料 1,500円
H16.1.16 飯田教育事務所総務課確認
事例) 領収書記載 宿泊料 4,200円
朝食代 900円
奉仕料 510円
消費税 280円
支部払戻 −2,000円
消費税払戻 −100円 支払金額 3,790円
A.次の2種の計算方法により計算し、請求する。
?宿泊料から割戻しを受ける場合
・・・支払金額から朝食に係る料金を差し引く
計算例) 朝食に係る料金 1,039円 内訳) 朝食代 900円
奉仕料 90円
消費税 49円
:idea: 旅費請求額
宿泊料 2,751円 (3,790円−1,039円)
食卓料 2,200円
?食卓料(朝食)から割戻しを受ける場合
・・・宿泊料は実際の支払金額とし、食卓料は夕食相当分(旅費規程上の)とする。
※朝食代は共済組合が支払っており、本人は負担していないため請求できない。
旅費請求額
宿泊料 3,790円
食卓料 1,500円
H16.1.16 飯田教育事務所総務課確認