旅費の調整

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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

旅費の調整

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Q どのような場合に旅費の調整がおこなわれるか。

A 食卓料減額・・・定額よりも安価な場合
通勤手当と重なった場合(電車のみ)

14.11.29 県教委義務教育課回答(第23回長野県学校事務研究会参加報告)

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q 公務の用務後に他の団体の会議が開催された場合
[事例]
職員が学校から公務の会議に行きました。
会議終了後、その職員が属している教育会委員会(職免扱い)の会議が同じ会場で開催され出席しました。職免会議終了後はそのまま自宅へ帰宅しました。
このような場合、県旅費は往路だけ支出できますか?
なお職免扱いの委員会からは、教育会の規程による旅費(往復計算)が出ていることが判明しました。

A 旅費は費用弁償が前提なので、この場合は支給できません。
こうしたケースは様々な実態があり、一概に回答を出すことができません。実情を充分調査し、その都度適切な判断をすることになります。

15.12.18 飯田教育事務所総務課回答

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q.ホテル信濃路等の共済組合の宿泊施設等に宿泊し、宿泊料の払戻しを受けた場合の旅費の請求方法は?

事例) 領収書記載   宿泊料     4,200円
               朝食代       900円
               奉仕料       510円
               消費税       280円
               支部払戻  −2,000円
               消費税払戻   −100円     支払金額 3,790円


A.次の2種の計算方法により計算し、請求する。

 ?宿泊料から割戻しを受ける場合
  ・・・支払金額から朝食に係る料金を差し引く

  計算例)  朝食に係る料金  1,039円  内訳)  朝食代  900円
                                    奉仕料   90円
                                    消費税   49円

     :idea: 旅費請求額 
              宿泊料  2,751円 (3,790円−1,039円)
              食卓料  2,200円

 ?食卓料(朝食)から割戻しを受ける場合
  ・・・宿泊料は実際の支払金額とし、食卓料は夕食相当分(旅費規程上の)とする。
   ※朝食代は共済組合が支払っており、本人は負担していないため請求できない。

      :idea: 旅費請求額
              宿泊料  3,790円
              食卓料  1,500円


H16.1.16 飯田教育事務所総務課確認             
                 
   

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