赴任旅費(扶養親族が一緒に赴任しなかった場合)

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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

赴任旅費(扶養親族が一緒に赴任しなかった場合)

投稿記事 by 赤羽徳彦 »

 赴任で命ぜられた日の翌日から1年以内であれば、職員分とは別に移転料を支給できる。
 移転上限額…本人、扶養親族それぞれに上限額が認められる。

(平成14年度下伊那地区小中学校事務職員冬期研修会 飯田教育事務所)

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