Q 赴任旅費の移転料を支給する際の、自家用車は「職員又は配偶者が所有するものに限る。」
(一般職の職員の旅費に関する条例の解釈及び運用方針第19条関係第1項1(3))となっているが、新規採用者等は親の所有の場合が多い。支給できないのか。
A 自家用車の所有者については、「本人及び配偶者が所有することを確認する」となっているだけで、『方法』は明記されていない。
確認は、車検証・税金の支払い・保険証の契約及び使用者などで確認する。
この方法で確認できない場合でも学校長が「通常、使用・維持管理している」と判断できる場合は所有の車として良い。
(平成23年4月 南信教育事務所 総務課 波場主事回答)
赴任旅費 自家用車の所有確認
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