中断期間

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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

中断期間

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前任用期間のある者を再任用する場合の中断期間について

(1)産休補充及び育休補充として任用する場合は、1日以上

(2)欠員補充等として任用する場合は
  • 当初の任用(直近の1ヶ月以上の中断期間後の採用日)から今回の任用退職予定日までが1年以上の時は、1日
    3年以内(事務・栄養職員は2年)の時は、10日
    3年(事務・栄養職員は2年)を超えるときは1ヶ月以上の中断期間を設ける。
    ただし、妊娠障害休暇(14日)のみから産休補充へ引き継ぐ場合は継続任用とする。
    又、療休・休職補充から産休補充へ引き継ぐ場合は、療休、休職の最終日を中断期間とする。
(3)任用される者が定年年齢を超える場合、10日以上

(4)3月31日退職予定の、本県、他の地方公共団体の常勤的任用職員を任用する場合、1日以上 (4月2日以降に任用する)

第37回長野県公立小中学校事務職員研修大会 第1分科会 任用・勤務時間・休暇等より(H15.10.10)

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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任期付任用にかかわった中断期間について

例:

中断期間の必要ないもの
  • 臨任 → 任期付
    任期付 → 正規採用
    再任用 → 任期付
    臨任 → 正規採用
    正規採用 → 再任用
    再任用 → 臨任
中断期間が1日以上必要なもの
  • 任期付 → 任期付
    任期付 → 臨任
    正規職員 → 臨任
    正規職員 → 任期付
第37回長野県公立小中学校事務職員研修大会 第1分科会 任用・勤務時間・休暇等より(H15.10.10)

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q 任期付採用から引き続き、同じの本務者の産休補充になる場合、中断日は任期付の最後の日?それとも産休の初日?

A どちらという決まりは特にありません。学校あるいはご本人の都合に併せていただいて、問題ないと思います。中断日は必ず1日以上設けてください。

(教育事務所連絡 H15/12/12)

西尾由章
記事: 8
登録日時: 2007年2月26日(月) 10:19

臨時的任用職員の中断期間について

投稿記事 by 西尾由章 »

「公立小中学校における臨時的任用職員に関する事務処理について」から

1 中断期間について
教職員(事務・栄養職員を除く。)の中断期間について、現行1月であるものを
全て10日とする。(従って、任用期間が3年を経過した教職員を再び任用する
場合であっても、必要な中断期間は10日となる。)

2(略 健康診断の有効期限)

3 適用
平成17年1月1日以降の任用から適用

飯田教育事務所総務課長 通知(平成16年12月10日事務連絡)

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