(1)産休補充及び育休補充として任用する場合は、1日以上
(2)欠員補充等として任用する場合は
- 当初の任用(直近の1ヶ月以上の中断期間後の採用日)から今回の任用退職予定日までが1年以上の時は、1日
3年以内(事務・栄養職員は2年)の時は、10日
3年(事務・栄養職員は2年)を超えるときは1ヶ月以上の中断期間を設ける。
ただし、妊娠障害休暇(14日)のみから産休補充へ引き継ぐ場合は継続任用とする。
又、療休・休職補充から産休補充へ引き継ぐ場合は、療休、休職の最終日を中断期間とする。
(4)3月31日退職予定の、本県、他の地方公共団体の常勤的任用職員を任用する場合、1日以上 (4月2日以降に任用する)
第37回長野県公立小中学校事務職員研修大会 第1分科会 任用・勤務時間・休暇等より(H15.10.10)