外国籍児童生徒に対する支援事業に関わる支援員の配置・任用

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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

外国籍児童生徒に対する支援事業に関わる支援員の配置・任用

投稿記事 by 赤羽徳彦 »

非常勤講師の任用(外国籍生徒支援員) 県教委16教義第154号通知参照
緊急雇用創出基金の活用による外国籍児童生徒への支援員を配置する。
Ⅰ手続き
 1.学校:職業安定所への届け出(書類提出 審査あり )
        ・求人申込票(パート)
        ・求人票(パート)
        ・事業所登録カード
 2.職業安定所の処理
        ・求人公開カードの返却(→学校へ)
         これにより求人情報を公開したことになる〜インターネット上に
 3.求人者の動き
        ・公開された求人情報をもとに求職の申込を職業安定所に行う。
 4.職業安定所の処理
        ・求人者に紹介状を交付する。
 5.求職者の動き
        ・紹介状を持って学校へ来校し、学校長と面接等を行う。
 6.学校の動き
        ・紹介状により本人と面接し合否を決める。その結果を「採否通知書」にて職業安定所へ返送する。
        ・任用する場合は、任用手続きに入る。
            任用のための書類
               ・任用内申書(指定様式)
               ・健康診断書(指定様式)
               ・履歴書(市販の用紙に記入、写真貼付)
               ・欠格条項非該当申立書(指定様式 校長・教員以外用)
               ・紹介状の写し
            その他の書類
               ・勤務時間割振表(学校で整備保管)
               ・勤務状況整理簿(2部作成する。そのうち1部は翌月2日まで
                           に教育事務所へ提出する。)
 7.その他
    ・任用にあたっての指定の時間内で勤務時間を割り振る。
    ・6か月までに任用とする。ただし1回に限って延長(更新)ができる。
     更新の場合の整備書類は、当初の任用時と同じ書類を整備する。但し、履歴書と健康診断書はコピーでよい。
    ・この制度で任用された者は、引き続いて当該校又は他校での同じ任用形態では任用できない。
    ・事業実施の際には、当該市町村教委へ事務手続きに関わる要綱・様式が県教委より送致される。

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