インフルエンザによる休暇

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西尾 由章

インフルエンザによる休暇

投稿記事 by 西尾 由章 »

Q:発熱により病院を受診したところ「インフルエンザA型」との診断でした。
 休暇はどのようになりますか?

A:「インフルエンザ」には種類がありますが、既に発見されている「インフルエンザ A型 B型 C型」と
 「新型インフルエンザ」を分けて考えます。

 「新型インフルエンザ」
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年十月二日法律第百十四号)
 第44条の3により「新型インフルエンザ」については都道府県知事(保健所)から外出自粛の協力を求められます。
 この場合「職員の勤務時間及び休暇等に関する規則」(昭和 27 年人事委員会規則第 4 号)第8条第1項第1号に該当し「特別休暇」となります。

 「インフルエンザ(従来型)」
 職員の勤務時間及び休暇等に関する規則 (昭和 27 年人事委員会規則第 4 号)第 7 条第 1 項第 1 号に該当し「療養休暇」となります。


参考通知
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年十月二日法律第百十四号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO114.html
職員の勤務時間及び休暇等に関する規則 (昭和 27 年人事委員会規則第 4 号)(必携)
新型インフルエンザ等感染症に関する休暇の取扱いについて(平成21年8月31日「事務連絡」)義務教育課教職員係長(県事研アーカイブ)

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