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by 竹内政美 »
前のトピックでは非常勤講師の休暇は「ない」と回答されていますが、H17.4.1以降制度化されました。
さらにH23.4.1からは年休の取得日数算定方法が改正されるとともに、特別休暇が付与されました。
Q 非常勤講師が有休を取った場合はどのような手続きになるのか。
A 22教義第437号義務教育課長通知により、「非常勤講師休暇整理簿」による。
教育事務所へは、「非常勤講師勤務状況整理簿」の休暇を取得した日の欄に、時間数に加え「有給」と記入する。
休暇取得日は加算額が支給されないので、計欄の日数は当該日数分を除くこと。
H23.7.27 南信教育事務所林主事回答。