勤務時間の割振

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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

勤務時間の割振

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勤務時間の割振り変更

学校運営上必要な場合は、校長は、1週間につき44時間又は40時間以内の勤務時間を、1回の勤務に割り振られた勤務時間が16時間を超えない範囲内で、特定の日において8時間を超えて割り振ることができる。

学校職員の勤務時間等に関する規定(準則)

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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週休日の振替

「週休日の振替簿」により変更を行う。
  • ・変更を行うことができる期間は、勤務を命じる日を起算日とする4週間前の日から8週間後の日までである。
    ・週休日の振替又は半日勤務時間の割り振りを行った後において、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
    ・週休日の振替の再振替はできない。
学校職員の勤務時間等に関する規定(準則)

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