Q A教諭の実父が亡くなり、翌日から7日間特休を取得しました。学期末で学級担任でもあったので7日間のうち2日間半日勤務をしました。休暇整理簿には、その2日間について4Hと記入されていました。A教諭は、教務主任で主任手当支給対象者です。半日勤務をした2日間について手当対象となるか。
A 特休については1日単位として取得するため、休暇整理簿には「○/○〜○/○ 7日」と記入する。よって、半日勤務をした日については手当支給の対象とはならない。
(平成17年1月現在)
特休取得と主任手当支給対象について
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