特休取得と主任手当支給対象について

服務事務関係の情報はこちらにお願いします。
返信する
赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

特休取得と主任手当支給対象について

投稿記事 by 赤羽徳彦 »

Q A教諭の実父が亡くなり、翌日から7日間特休を取得しました。学期末で学級担任でもあったので7日間のうち2日間半日勤務をしました。休暇整理簿には、その2日間について4Hと記入されていました。A教諭は、教務主任で主任手当支給対象者です。半日勤務をした2日間について手当対象となるか。

A 特休については1日単位として取得するため、休暇整理簿には「○/○〜○/○ 7日」と記入する。よって、半日勤務をした日については手当支給の対象とはならない。

(平成17年1月現在)

返信する