「結婚休暇」について

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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

「結婚休暇」について

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Q 結婚休暇(特別休暇)は結婚してから、どのくらい経過して取得できるか?

A 次の根拠により、後日の取得が可能かと思われます。

1.これは休暇を承認する側の判断根拠ですが・・・、
(ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。)
  • (職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第10条第2項ただし書き・必携P1594)
2.本来結婚式の前後に取得することが原則であるが、教職員の場合は結婚の直近の休業中に取得不可能な場合は次の休業中でも可。なお、7日を分割して取得することはできない。
  • (昭和63年10月3日 飯田教育事務所総務課の回答)

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