年末調整の社会保険料申告について

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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

年末調整の社会保険料申告について

投稿記事 by 赤羽徳彦 »

Q  夫婦共働きの場合、一方の扶養親族になっている子の国民年金掛金の申告は、夫婦どちらでもできますか。


1 納付書による納付(現金)の場合は、夫婦どちら申告でもかまいません。
2 口座振替による納付の場合は、夫婦の一方の名義人の方の申告になります。(名義人でない方の申告は不可)

(H15.10.23 飯田税務署回答)

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