寒冷地手当の世帯主区分の判断について

給与事務関係の情報はこちらにお願いします。
返信する
赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

寒冷地手当の世帯主区分の判断について

投稿記事 by 赤羽徳彦 »


両親と同一敷地内の独立家屋に住んでいる者の「世帯主区分」は?


判断のポイントは、「独立家屋に居住しているかどうか」と「生計維持関係」。たとえ同一敷地内であっても、独立家屋に居住し、両親とは生計を別にしていれば「準世帯主」と判断してよい。寒冷地手当の世帯主区分の判断においては、住民票の「世帯主」「同居」については考慮しないため、住民表で同一世帯であっても「準世帯主」と判断する。

H15・11・12 飯田教育事務所総務課回答

返信する