不安定収入の配偶者の扶養認定および取消の仕方

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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

不安定収入の配偶者の扶養認定および取消の仕方

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Q 配偶者の収入が不安定な場合の、平均収入金額の計算方法はどのようにするのでしょうか?また、賞与等の一時的な収入は含めるのでしょうか?

A まず、認定するには年額により算出した平均月額、または3か月の平均月額が、108,334円未満であることが必要です。
3か月の平均月額でみる場合、例えば1月分は1〜3月、2月分は2〜4月・・というように1月ずつずらして計算します。この計算により1円未満の端数がでた場合は、切り捨てます。
また、賞与等の一時的なものも収入とみますので、それらも含めて算出します。

(YUI事務研会報 No106 H15.12.19 身近な質問コーナー)

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q 配偶者の収入が不安定な場合の、認定日および取消日はいつになりますか?

A 算出した平均月額が、限度額未満または以上になった月(3か月平均の場合は、算出基礎の3か月間のうち最終月)の翌月の初日になります。
つまり、平均月額の算出には、その月の1か月間(1日〜31日)のすべての収入が対象と考えられるためです。
また、給与の支給が翌月等になり遅れる場合(例えば、1月分が2月に支給される場合)は、収入は実績月(1月)のものと考え、認定日および取消日は上記と同様になります。

※ 賞与等一時的な収入を含めて算出した月額が、限度額以上になった月があっても、年間を通して130万円未満の場合は取消す必要はありません。

(YUI事務研会報 No106 H15.12.19 身近な質問コーナー)

赤羽徳彦
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登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q 計算をした結果、所得の増加により扶養手当を返納することになった場合、どのような書類とインプットが必要になりますか?


扶養親族届(添付:)
  • 所得源の増加等その事実を証明できる書類(契約書の写、給与支給明細書の写等)
    所得証明書(該当者のみ)
    恩給、年金、扶助料の受給の有無に関する証明書(該当者のみ)
●取消月から13か月以内にインプットした場合(※13か月以内であれば、自動計算可能)
  • 給与基本(修正)報告書3
    特例計算依頼書(互助会掛金還付用)
●取消月から13か月を超えてインプットした場合
  • 給与基本(修正)報告書3
    過年度返納金調定依頼書
    特例計算依頼書(互助会掛金還付用)
(注)寒冷地手当は、入力月の前月から13か月以前であっても、前年度分までは自動計算されるため、過年度返納金調定依頼書は必要ありません。

参考資料として所得を計算した(月の平均を算出した)ものを添付しておくと良いでしょう。

(YUI事務研会報 No106 H15.12.19 身近な質問コーナー)

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q 不安定収入の配偶者が、共済組合の被扶養者にもなっていた場合の取消日と、書類はどのようなものが必要ですか?

A 3か月間の平均所得が認定基準額の12分の1(108334円)程度以上であり、将来も同程度の所得が見込まれる時点で取消となります。
取消日は、平均所得が認定基準額の12分の1を超えた月の(算定基礎の)3か月の最終月の翌月の初日です。
また、被扶養者取消申告書には、『所得増がわかる書類』を添付します。

(注)共済組合の掛金の算定基礎には、扶養手当は入っていないため、掛金の還付はありませんが、取消日以降に配偶者が医療にかかっていた場合は、医療費を返還しなければなりません。

参考資料として所得を計算した(月の平均を算出した)ものを添付しておくと良いでしょう。

(YUI事務研会報 No106 H15.12.19 身近な質問コーナー)

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