不動産所得がある場合の扶養親族現況届確認の留意点について
Q 扶養親族現況届の添付書類として、所得証明書を提出してもらったところ、不動産所得欄に金額が載っていた。
これも判断の対象となるのか…?
A 不動産所得は判断の対象になる。
ただし、所得証明書には「収入」として載っていないので、職員に確認し、
不動産所得額が分かるものを添付すること。
【補足】
職員の有する山に送電線が走っている場合、電力会社に土地を貸しているということになる。
このとき補償料として振り込まれた金額は、不動産所得の種類となるので注意が必要。
「給与制度と実務」
扶養手当上の扶養親族、所得税法上の扶養親族及び
地方公務員等共済組合上の被扶養者の収入金額等の比較 参照