高速道路を利用して通勤する際の提出書類

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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

高速道路を利用して通勤する際の提出書類

投稿記事 by 赤羽徳彦 »

○県教委に提出する協議書について
 ・様式は任意
 ・添付書類

  ①高速道路を利用した場合の通勤経路を示した地図
  ②高速道路を利用しなかった場合の通勤経路を示した地図
  ③高速道路を利用した効果(比較)の調査結果
  ④高速道路等を利用する理由の申立書
  ⑤1回分の利用料金を確認できる書類(領収書)
 ※通勤距離60km以上、通勤時間90分以上なければ高速道路利用は認められない。
  また、高速道路等を利用することにより、通勤時間が30分以上短縮されること。

○高速(有料)道路利用に伴う通勤手当への加算額
 (片道分の通行料金×2)×21日分×1/2
 ただし、上記金額が3万円を超える場合は3万円とする。

(H15.3.6 〈最終確認H17.1.25〉 飯田教育事務所、16.12.20付16教義363号)

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