住居手当の更新について

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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

住居手当の更新について

投稿記事 by 赤羽徳彦 »

借家・借間・下宿に係る住居手当の更新

・契約書の「契約期間」と住居届の再提出
○「退去の日まで」        再提出不要
○「〜H17年3月31日まで」  H17年4月1日以降も在住する場合は再提出
              ☆契約書に「自動更新」と明記されていれば再提出不要

(教育事務所指導) (H16.11現在)
  • 参考
     法定更新
    • 賃貸借契約の期間満了後、借主が使用収益を継続している場合において、貸主がこれを知って異義を述べない場合、または更新拒絶の通知をしても借主が使用収益を継続することに対して地帯なく異議を述べない場合に契約が更新されることを法定更新という。法定更新がされると、賃貸借条件は旧契約と同 一のまま、期間の定めのない契約となる
     合意更新
    • 賃貸借契約の当事者が合意により、当該契約の更新を行うこと。通常、契約期間、賃貸借条件等を定めたうえで更新を行う。賃貸借条件が変更される場合は、覚書等で定める。契約書に、当初の契約期間以降の更新の定めがある場合は、当事者同士で話し合いがなくとも合意更新される。

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