Q 上越教育大学大学院へ2年間派遣される職員の諸手当は、どのように支給されるか?
A この例のように、6か月以上にわたる研修の場合は、給与上は、研修施設を勤務公署扱いとし、条件に応じて、単身赴任手当、住居手当、通勤手当、寒冷地手当、調整手当が支給される。
具体的には以下のような扱いとなり、職員からの届に基づいて在籍校で処理する。
・住居手当 内地留学先の住居が手当該当となれば支給
・通勤手当 住居からの距離が手当該当となれば支給
・寒冷地手当 新潟県上越市は、旧制度では5級地となる。
世帯主等の区分に応じて該当コードをインプットする。
なお、服務上は出張であり、在籍校長が服務監督権者となる。
(平成14年4月1日付け14教義第29号 義務教育課長通知
平成16年1月15日付け15教義事務連絡 義務教育課長通知)
内地留学者の諸手当の支給について
Q 内地留学者の地域手当の支給はどうなりますか。
A いわゆる内地留学(特別支援教育研修)の派遣先の都道府県が、平成18年3月31日付17教義第511号17教自第375号「平成18年4月1日の給与改定について(通知)」の第1の6(2)に示された都市以外の都道府県の場合には支給されません。
表のとおり、長野県外で支給されるのは東京都特別区、大阪市、名古屋市に派遣された場合だけです。
平成18年6月14日 飯田教育事務所 総務チーム回答
A 上越教育大学については、長野県内と同様の支給割合で支給されます。
平成23年5月27日 南信教育事務所 総務課城取主任回答
A その後、上越教育大学については、誤りで「支給されない」と義務教育課から回答がありました。
平成23年7月 南信教育事務所 総務課城取主任回答
大学によっては、東京・名古屋・大阪以外にも支給される地域があるようです。
他の地域については問い合わせしてないのでその都度確認してください。
A いわゆる内地留学(特別支援教育研修)の派遣先の都道府県が、平成18年3月31日付17教義第511号17教自第375号「平成18年4月1日の給与改定について(通知)」の第1の6(2)に示された都市以外の都道府県の場合には支給されません。
表のとおり、長野県外で支給されるのは東京都特別区、大阪市、名古屋市に派遣された場合だけです。
平成18年6月14日 飯田教育事務所 総務チーム回答
A 上越教育大学については、長野県内と同様の支給割合で支給されます。
平成23年5月27日 南信教育事務所 総務課城取主任回答
A その後、上越教育大学については、誤りで「支給されない」と義務教育課から回答がありました。
平成23年7月 南信教育事務所 総務課城取主任回答
大学によっては、東京・名古屋・大阪以外にも支給される地域があるようです。
他の地域については問い合わせしてないのでその都度確認してください。
最後に編集したユーザー 竹内政美 [ 2011年8月24日(水) 15:15 ], 累計 2 回