非常勤職員の報酬について

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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

非常勤職員の報酬について

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非常勤職員の報酬加算額の取扱い

Q 非常勤職員が二つの種類を兼ねている場合(例:学習習慣形成と初任研等)、同一日に同一学校に勤務したときの加算額の扱いはどのようになるのですか。

A 加算額は通勤にかかる経費に相当するため、同一日に同一学校に勤務した場合はどちらか一方の加算額のみ支給する。
勤務状況整理簿を教育事務所に提出する際、その旨の記載または付せんを貼付して明らかにする。
 なお、同一日であっても別の学校に勤務した場合は、それぞれ加算額は全額支給できる。
 
 (H17.1飯田教育事務所総務課回答)

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