1枚の証明書に「地震保険料」と「損害保険料」の2段に金額が打ち出されている場合
① 「地震保険料」として打ち出されている金額を、地震控除保険料控除の計算式に当てはめる。 (50,000円までは全額、最高50,000円)
② 「損害保険料」として打ち出されている金額を、旧長期損害保険料控除の計算式にあてはめる。 (証明額×1/2+5,000円、最高15,000円)
①と②を比較して、有利な方のみを申告する。(二つを一緒に申告はできない。)
これは、一つの契約に対して、証明書は1枚しか発行されず、しかも控除は一つの契約に対して一つとなっているためです。
2007(平19)年11月8日&13日
地震保険料控除の申告のしかた
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