平成19年度から支給されている教員特殊業務手当の、特別支援学級等指導業務について、
もともとの特別支援学級担任がいる学級へさらに県費常勤講師が加配任用された場合、
その者はたとえ週の特別支援学級担当授業時数が条件を満たしていても、手当支給対象とはなりません。
「任用そのものが、特殊業務とされている特別支援学級等の指導を予定しているので、その任用者にとっては、特別支援学級等の指導は「特殊業務」とならず、通常の業務となるから」です。
平成20年4月8日 飯田教育事務所より 回答
教別支援学級等指導業務
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