予算執行の留意点
検収日の基本的な考え方
1 請求日以前に検収をした場合は検収をした日(工事請負、委託料等)
2 納入日に検収し、同日請求をされた場合は請求日(消耗品の購入費等)
3 請求日を検収日としてよいもの(電気料、電話料、水道料、下水道料等)
4 賄い材料等の連日または数日間に渡り納入された場合は、○日〜○日と検収日を設定されるのが望ましい。(複数の請求書をまとめるときは、この方法、または最終の請求日でよい。)
2002年4月1日付 収入役「支払業務の見解統一について」(職員宛通知)
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by S.Inouye
2 納入日に検収し、同日請求をされた場合は請求日(消耗品の購入費等)
3 請求日を検収日としてよいもの(電気料、電話料、水道料、下水道料等)
4 賄い材料等の連日または数日間に渡り納入された場合は、○日〜○日と検収日を設定されるのが望ましい。(複数の請求書をまとめるときは、この方法、または最終の請求日でよい。)
2002年4月1日付 収入役「支払業務の見解統一について」(職員宛通知)
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支払伝票の提出について
支出伝票は、そのつど作成し、随時提出すること。(一度にまとめて提出しないこと。)
17.1.13 村財政係からの連絡事項
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by S.Inouye
17.1.13 村財政係からの連絡事項
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電話料・電気料の支出伝票作成について
電話料・電気料については、10日又は25日の口座引落しとなっております。支出伝票の作成には下記の点に留意ください。
支払予定日→振替日を記入 ※7月10日 7月28日
支払方法 →その他
尚、納付書での支払については、「納期限」を支払予定日に設定してください。
15年度 収入役通知
沖田メモ
請求書に書いてある引落日にするという意味である。
水道料の債権者は村長名とする。
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支払予定日→振替日を記入 ※7月10日 7月28日
支払方法 →その他
尚、納付書での支払については、「納期限」を支払予定日に設定してください。
15年度 収入役通知
沖田メモ
請求書に書いてある引落日にするという意味である。
水道料の債権者は村長名とする。
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電気料の支出伝票へ添付する証拠書類について
電気料の「支出負担行為兼支出命令書」へ添付する書類は「請求書」のみとし、「明細書」は各所属で保管することとする。
2005年1月25日 教委事務局長からの指示事項
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by S.Inouye
2005年1月25日 教委事務局長からの指示事項
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出納整理期間の支払い業務について
支出負担行為は、3月31日以前の日付で執行すること。
今後の支払いについては、支出負担行為をとってある債務については、出納整理期間満了日の5月31日までの支出命令は可能である。したがって、支出命令書の起案日は、起案当日日付で行うこと。
次に支出負担行為のとっていない支払い、つまり、支出負担行為兼支出命令書で支払いを行う場合、起票日は3月31日以前の日付とすること。この場合、支払遅延防止法の関係で、消耗品、物品購入等の納入期限は、請求のあった日から30日以内となっているので、4月18日までに会計審査を受けていないと支払いができない。監査、交付税検査等で支払遅延の関係については、関係当局から指摘があるので、間違いのないよう適切な処理を行うこと。
(以下、省略)
平成17年4月 村会計係からの指摘事項
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by S.Inouye
今後の支払いについては、支出負担行為をとってある債務については、出納整理期間満了日の5月31日までの支出命令は可能である。したがって、支出命令書の起案日は、起案当日日付で行うこと。
次に支出負担行為のとっていない支払い、つまり、支出負担行為兼支出命令書で支払いを行う場合、起票日は3月31日以前の日付とすること。この場合、支払遅延防止法の関係で、消耗品、物品購入等の納入期限は、請求のあった日から30日以内となっているので、4月18日までに会計審査を受けていないと支払いができない。監査、交付税検査等で支払遅延の関係については、関係当局から指摘があるので、間違いのないよう適切な処理を行うこと。
(以下、省略)
平成17年4月 村会計係からの指摘事項
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