市費職員旅費 管外への出張・日帰り・公用車利用の場合

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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

市費職員旅費 管外への出張・日帰り・公用車利用の場合

投稿記事 by 赤羽徳彦 »

○飯田市では旅費の請求は事前に行う。出張日の2週間から10日前に、
 必要書類の全てを学校教育課へ提出する。※1
○バス代高速代等交通費は実費が支給される。
○旅費は資金前渡口座に振り込まれるようにする。
○同じ会議等に行く時、数校分まとめて1人代表で請求できる。
○県費職員の車に同乗する場合でも申請する(日当があるので)
○出張日以後に旅費額に相違がある場合は、戻入または追給が出来る。※2

※1必要書類
  ?管外旅費明細書・・・2枚作成(支出命令票用・精算命令書用)
  ?債権者内訳書兼領収書・・・2枚作成(債権者内訳書用・領収書用)
                     *領収書用に出張者の印を押す
  ?請求書・・・請求日は旅行日前にする。
  ?開催要項等
  ?公用車で行く場合に配車申請書・・・決済は学校長ではなく、
    学校教育課長になる。
※2必要書類
  ?
  ?(追給の場合に作成。金額は差額分を、請求日は起案日を記入する)
  ?業者の請求書または領収書の写し  

   (飯田市学校事務の手引き H16.6.22 中部支会)

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