旅費法による計算方法

14.3.18付13教義第467号に添付されている、「旅費関係質疑応答」です。
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

旅費法による計算方法

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Q 費用弁償は旅費法に準じて計算すべきというが、車賃計算の基礎となる路程はどうやって算出したらよいか。

A 当分の間、長野県管内路程表を利用可

 旅費法の規定により、郵便路線図等により求めることになりますが、当分の間、旧長野県管内路程表(人事委員会規則別表第2)により算出することもやむを得ないと考えます。

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