県職員以外の者に対する費用弁償

14.3.18付13教義第467号に添付されている、「旅費関係質疑応答」です。
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

県職員以外の者に対する費用弁償

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Q 市町村職員等県の職員でない者に県の用務で出張を依頼する場合、旅費の計算はどのように行うのか。

A 旅費法の例により計算

 県職員以外の者に対する費用弁償は、「県職員以外の者の旅費又は費用弁償に関する規則」第5条第3号により、旅費法の例により計算します。
 市町村職員等のように、相手方も旅費の規定を持つ場合の県からの費用弁償に際しては、相手方の所属から当該職員等がどのような形で出張が行われるのかを確認し、重複支給とならないように配慮することが適当です。
 また、市町村職員等が審議会委員に任命されている場合で、非常勤の特別職になる場合は旅費条例が準用されます。この場合、市町村職員等が自動車を利用して旅行した場合は、運転者である場合に限り自家用車の扱いをします。

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