Q 市町村職員等県の職員でない者に県の用務で出張を依頼する場合、旅費の計算はどのように行うのか。
A 旅費法の例により計算
県職員以外の者に対する費用弁償は、「県職員以外の者の旅費又は費用弁償に関する規則」第5条第3号により、旅費法の例により計算します。
市町村職員等のように、相手方も旅費の規定を持つ場合の県からの費用弁償に際しては、相手方の所属から当該職員等がどのような形で出張が行われるのかを確認し、重複支給とならないように配慮することが適当です。
また、市町村職員等が審議会委員に任命されている場合で、非常勤の特別職になる場合は旅費条例が準用されます。この場合、市町村職員等が自動車を利用して旅行した場合は、運転者である場合に限り自家用車の扱いをします。
県職員以外の者に対する費用弁償
14.3.18付13教義第467号に添付されている、「旅費関係質疑応答」です。
ページ移動
- フォーラムについて
- ↳ ご意見・要望
- ↳ お知らせ
- 学校事務 情報(長野県下伊那)
- ↳ 人事関係
- ↳ 服務関係
- ↳ 給与関係
- ↳ 旅費関係
- ↳ 旅費関係(質疑応答集)
- ↳ 旅費関係(質疑応答集)
- ↳ 旅費制度改正に伴う質疑応答(改訂版)
- ↳ 旅費制度改正に伴う質疑応答(赴任旅費等)
- ↳ 旅費制度改正に伴う質疑応答(補足事項)
- ↳ 文書関係
- ↳ 文書の収受・回覧
- ↳ 文書の起案
- ↳ 文書の整理・保存
- ↳ 文書の発送
- ↳ 福利厚生
- ↳ 共済組合
- ↳ 一般事項
- ↳ 認定関係
- ↳ 互助組合
- ↳ 給付関係
- ↳ 社会保険
- ↳ 一般事項
- ↳ 下伊那(市町村別)情報
- ↳ 松川町
- ↳ 高森町
- ↳ 清内路村
- ↳ 阿智村
- ↳ 根羽村
- ↳ 下條村
- ↳ 阿南町
- ↳ 天龍村
- ↳ 泰阜村
- ↳ 喬木村
- ↳ 豊丘村
- ↳ 大鹿村
- ↳ 飯田市
- ↳ 平谷村
- ↳ 売木村
- ↳ その他
- ↳ 県内法規等
- ↳ 長野県
- ↳ 市町村
- ↳ その他
- ↳ その他
- ↳ 学校集金
- ↳ 組合情報
- テスト用
- ↳ テスト
- ↳ Test Forum 1