夫婦とも職員の場合の移転料等

14.3.18付13教義第467号に添付されている、「旅費関係質疑応答」です。
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

夫婦とも職員の場合の移転料等

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Q 旧条例では夫婦とも職員の場合の移転料は調整されていたが、改正条例では考慮する必要はないと理解してよいか。

A 同所から同所への同時移転は一方のみから請求

 内示日から発令日の1か月後までの期間内に、同じ居所から同じ居所に移転した場合は、1家族の移転と同じ実態となるため、どちらか一方が請求することになります。
 別々の居所から別々の居所へ、又は別々の居所から同居へ、同居から別々の居所への移動となる場合は、別々の移転であり、それぞれが請求することになります。

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