着後手当の支給

14.3.18付13教義第467号に添付されている、「旅費関係質疑応答」です。
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

着後手当の支給

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Q 異動内示を受けたので、発令前に新任地に移転を済ませたが、旧在勤公署に勤務するため、旧居住地近くのビジネスホテルから通勤した。この場合のホテル代も着後手当として請求できるか。

旧在勤公署への通勤のためのものも対象

 異動に伴うものであれば、旧公署への通勤のための宿泊も着後手当の対象となりますので宿泊料の5泊分、食卓料の5夜分の範囲内で計算します。

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