移転料の対象

14.3.18付13教義第467号に添付されている、「旅費関係質疑応答」です。
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

移転料の対象

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家族が随伴しない場合

Q 職員宿舎に入居していたが、異動内示を受け、退居しなければならなくなったので、家族は旧居所近くの民間アパートに移り、職員のみが単身赴任した場合、移転料や扶養親族移転料の扱いは。

A やむを得ず職員宿舎を退去する場合を除き、対象外

 一般的に、扶養親族が職員に随伴しないで別な場所へ移転する場合は自己都合による移転であるとして、その費用は移転料計算の対象としませんが、職員宿舎に入居している場合など、退居がやむを得ず行われる場合はこの例外として、扶養親族が職員と異なる場所へ移転しても、その費用は移転料計算の対象として計算します。
 この場合、扶養親族移転料も、移転の実態によって計算します。

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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引越手段

Q 大きな荷物は引越業者に頼んだが、大切なものは自家用車を利用して荷物を運んだ場合、両方の請求を認めてよいか。

A 引越業者、レンタカー、自家用車の併用も可

移転料の対象となる家財の運搬方法等は、次のとおりであり、その方法は単独でも併用でも対象になりますが、距離による上限額の範囲内で計算されます。
? 引越業者(宅配料金含む)に支払った代金、それに伴う有料道路の料金、駐車料
? レンタカーを借りた場合の料金(乗捨回送料含む)、それに伴う有料道路の料金(往復も含む)及びガソリン実費代、駐車料
? 自家用車(職員又は配偶者の所有に係る車両に限る)による場合の車賃(居所間のそれぞれ1回片道分)、それに伴う有料道路の料金(それぞれ1回片道分)、引越に係る駐車料金

赤羽徳彦
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登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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自家用車の範囲

Q 自家用車であることの確認方法は?

A 職員と配偶者の自家用車に限られる

 自家用車利用の場合に、移転料の計算の対象となるのは職員又は配偶者の所有する車両に限られ、親戚、親兄弟などの車両は対象になりません。
 移転料は本人の申告に基づいて計算することになりますが、所有者の確認が必要と判断される場合には、車検証や自動車税の納付書等の提示を求める等、適当と認める方法で行ってください。

赤羽徳彦
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登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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本人の移転

Q 家財は全部業者に頼んだが、職員が荷物受領のため、公共交通機関等で移転先へ行って、また戻った場合の移動に要した費用も移転料の対象になるのか?

A 身柄のみは移転料の別枠で普通旅費を支給

 職員が自家用車で家財とともに移動した場合の費用は移転料の中に含まれるため、別に支給することはできませんが、身柄のみ自家用車で移動した場合は車賃を、また公共交通機関の場合は運賃等を普通旅費として支給します。この場合普通旅費として支給されるものであるので、移転料の上限額とは関係なく支給されるものです。
 旧居所へ戻った場合は、戻り部分は自己都合によるものですので、支給できません。

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