新規採用職員等の赴任旅費

14.3.18付13教義第467号に添付されている、「旅費関係質疑応答」です。
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

新規採用職員等の赴任旅費

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Q 新規採用職員は、発令日前に、帰郷するなどで居所を移転している場合がある。この場合、移転料は支給できるのか。できるとすれば、どこまでが対象となるのか。旅行命令はいつ、誰が行うのか。
また、異動職員の出頭旅費の計算はどのようにしたらよいか。


A 勤務課(所)等の通知がされたとき以降を対象

 新規採用職員の赴任に伴う旅行は、厳密には出頭すべき場所を通知した日が旅行命令の時点と考えられますが、旅費の整理上、新任公署における旅行命令権者が、発令日以降最初の開庁日に旅行命令を行って、出頭指定日に間に合うよう旅行したものとして整理します。
 赴任に伴う移転料等は、居所の移転が採用に伴うものであると認められる場合に限り、その証拠書類が発令日前のものであっても、移転のための実費とみなして移転料等を計算します。実務的には、採用予定者に対して「勤務課(所)及び任用式の日程について」等の通知が行われた後の移転が該当するもので、これ以前の帰郷などは対象とならないものです。
 異動職員に係るいわゆる出頭旅費は、旧在勤公署から新在勤公署までの片道について、旅行の実態に応じて普通旅費を支給します。

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