Q 審議会委員など非常勤の特別職についても旅行雑費は証拠書を添付して請求するのか。有料道路代などは常勤職員同様に出発地に戻ってから領収証書を集めて旅行命令権者に郵送することになり、事務が煩雑になると思うがどうか。
また、非常勤の特別職の自家用車公務使用は事前に承認を受けないと使えないのか。
A 必要
一般職の常勤職員の場合と同じ取り扱いですので、宿泊料や旅行雑費等の計算については、必ず領収証が必要です。
職員自家用車の公務使用取扱要綱は、常勤職員の取り扱いを定めたものであり、非常勤の特別職については承認基準等の適用外のものですが、旅費計算においては自家用車の公務使用と同様に計算します。
非常勤の特別職の領収証書の徴求
14.3.18付13教義第467号に添付されている、「旅費関係質疑応答」です。
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