駐車場の利用

14.3.18付13教義第467号に添付されている、「旅費関係質疑応答」です。
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

駐車場の利用

投稿記事 by 赤羽徳彦 »

Q 修学旅行等で列車が早朝の出発のため、集合地である駅まで自家用車で行き、駅近辺の駐車場を利用した料金は旅行雑費として支給されるか。

A 命令による

 結果として駐車料金を支払ったから旅費を請求するというものではなく、その駐車場の利用が必要であるかどうかを旅行命令権者が判断して予め命令することになります。駐車場の利用を命令した場合には、当然駐車場代を旅行雑費として計算することになります。
 修学旅行等のように数日間の駐車場を利用した場合、駐車料金が多額になることも考えられ、タクシーの利用の方が経済的に有利な場合も考えられますので、安易な旅行命令とならないよう、旅行命令権者は慎重に判断する必要があるでしょう。

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