Q 林業講習で現地が山中であるため、主催者が昼食を用意し参加費に含めて徴収する場合、昼食代は「主催者が日程に組み込んである場合」に該当し、当該昼食代を旅行雑費として支給できるか。
昼食代が不可分の場合はどうするか。
A 日程に組み込まれていれば、昼食代も旅行雑費
研修の場合は、日帰りの旅行であっても、昼食が指定されている場合は旅行雑費として支給できますが、昼食のあっせん、注文とりまとめをする程度では、昼食が指定されたものとは言えません。
昼食代が不可分の場合は「負担金、補助及び交付金」から参加費として支出してください。
日帰りの研修の昼食代
14.3.18付13教義第467号に添付されている、「旅費関係質疑応答」です。
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