Q 宿泊を要する出張で実家に宿泊する場合、実家から目的地までの交通費は支給されるのか。
A 命令による。食卓料は定額だが、本人の請求による
実家等を宿泊場所とするかどうかは、本人の都合や希望によって決定されるものではなく、旅行命令権者が服務との関係、時間的な有利性、旅費額等の経済性、公務執行の効率性などを総合的に判断して命令すべきものです。
実家等への宿泊が命令された場合において、宿泊先から目的地までの交通費を要する場合は旅費計算の対象になります。
また、食卓料は、本人からの請求に基づき支給します。
実家に宿泊する命令
14.3.18付13教義第467号に添付されている、「旅費関係質疑応答」です。
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