Q 自家用車の公務使用の場合、距離の確認方法はどうしたらよいか。また、頻繁に合同庁舎などへの出張があるが、その都度距離が異なるのは事務処理上からも煩雑であるので、標準的な距離を定めて、処理してよいか。
また、自家用車による出張で、昼食等のため、旅行経路を多少外れることがあるが、この距離は差引いて申告させるべきか。
A 旅行者の申告による。標準的な距離を定めて運用も可
自家用車の距離は職員の申告に基づき、旅行命令権者が認めた距離を計算の基礎とします。
したがって、同じ目的地への旅行でも人によって、又は日によって距離が違うこともあり得るわけですが、所属において反復して出張が行われる目的地について、実務上、標準的な距離を定めて運用することは差し支えないと考えます。この場合でも、標準的な経路によりがたい事情(通行止めなどで迂回した、など)がある場合などは実態に沿った取扱いをすべきです。
自家用車の公務使用の場合に公務出張中に全く私用の経路が含まれることは、そのこと自体が疑問のあるところですが、昼食のため食堂に立ち寄る距離は、その行動・距離が社会通念上妥当なものであれば走行距離に含めて差し支えないと考えます
自家用車使用の距離
14.3.18付13教義第467号に添付されている、「旅費関係質疑応答」です。
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