借上げバスの負担金

14.3.18付13教義第467号に添付されている、「旅費関係質疑応答」です。
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

借上げバスの負担金

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Q 旅行の全部又は一部に借上バスによる旅行を含む場合で、当該一人当たり費用を請求された場合の旅費計算はどのようになるか。
また、レンタカーを借りて旅行した場合はどうか。


A 修学旅行等は別な扱いも

 借上バスなどを利用し、1人当たり実費額が主催者又は旅行会社等から一括請求されている場合は、当該請求額に添乗員費用、拝観料、イベント参加料、保険料、企画料等が含まれる場合は、これらを除いた額を車賃として職員に支給し、添乗員費用、拝観料等で県が負担すべきものがある場合は、これらの正当支出科目から直接主催者、旅行会社等へ支払います。
義務教育関係者の修学旅行等に係る旅費については、任命権者が旅行雑費として定めた範囲で旅費から支出することができます。
 レンタカーは、車賃の計算の対象とはなりませんので、旅費として支給することはできません。旅行の経路にレンタカーを利用する方法がある場合は旅行命令の当該部分をレンタカー利用である旨表示し、旅費計算から除くとともに、正当科目(使用料及び賃借料など)から資金前渡の方法その他により支出することになります。

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