特別急行料金等の支給

14.3.18付13教義第467号に添付されている、「旅費関係質疑応答」です。
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

特別急行料金等の支給

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Q 新幹線の運行区間(50km以上)がある旅行においては職員が希望すれば利用できるのか。

A 使わなければ支給しない

 旅行の経路及び方法は職員の希望により決定されるものではなく、公務上の必要により旅行命令権者が命令を行うものです。したがって、用務の性質又は緩急の度合いにより急行料金を支給する必要が無いと認められる場合には特急を利用する旅行命令を行う必要も無いでしょう。
職員が旅行命令の遂行上支障が無いため、特急や座席指定を利用しなかったとして精算があった場合は、当該部分に係る旅費は支給する必要も無いものと考えます。

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