Q 高速バスの実費を車賃として支給する場合、往復割引を適用した料金とすべきか。
A 必ずしも往復割引で計算するとは限らない
基本的には往復割引を利用した旅行であれば、割引後の額を基に旅費額を計算すべきものですが、高速バスの往復乗車券はバス内や停留所では購入できない場合があり、鉄道等における状況と異なるため往路・復路とも同じ路線を利用したとしても、必ず割引後の運賃で計算することにはなりません。
ただし、職員から割引を利用したとして旅費の請求があった場合は割引後の運賃で計算することになります。
なお、鉄道等においても回数券の利用(複数人が同一目的地へ出張する場合や、将来の出張を想定した購入)や、往復割引を受けるため目的地以遠の乗車券を購入する場合、周遊券のように目的地以外を含む乗車券を購入することにより割引される場合など、一般的な通常の旅行において必ずしも利用を予定されていない割引・有利な利用方法については、旅行命令権者は当該割引等の制度を利用した経路・方法による命令を行う必要はありません。
高速バスの割引運賃の適用
14.3.18付13教義第467号に添付されている、「旅費関係質疑応答」です。
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