Q 目的地への到着時刻に間に合うための出発時刻における自宅からの公共交通手段が無い場合、帰路で目的地からの到着時刻における自宅までの公共交通手段が無い場合は、それぞれ前泊、後泊を認めることができるか。
A 個別事案について総合的な判断を
公共交通手段に限らず、在勤公署又は居所からの出発又は帰着が可能であるかどうかは総合的に判断して旅行命令を発するべきです。
したがって、一律に判断するのではなく、個別に職員の状況、タクシーや自家用車等の利用、その他の交通手段・方法によって旅行が完結できるかどうかを総合的に判断して命令する必要があります。
出発時刻と前泊の必要性の判断
14.3.18付13教義第467号に添付されている、「旅費関係質疑応答」です。
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