修学旅行引率の場合の経路

14.3.18付13教義第467号に添付されている、「旅費関係質疑応答」です。
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

修学旅行引率の場合の経路

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Q 修学旅行の引率などで、学校の最寄駅でなく、目的地から見て反対方向になる遠くの駅が生徒集合場所として指定されている場合、この駅からの鉄道賃を支給してよいか。

A 命令による

 生徒引率という公務上の必要があれば、旅行命令に基づいて、現によった経路及び方法によって旅費を計算します。

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