旅費と費用弁償の区分

14.3.18付13教義第467号に添付されている、「旅費関係質疑応答」です。
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

旅費と費用弁償の区分

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Q 各種委員などに旅費を支給する場合、旅費条例で計算するのか、旅費法で計算するのかがよくわからない。どのように区別するのか。

A 職員(非常勤も)には旅費条例、以外の者は旅費法で

 常勤、非常勤を問わず県の職員には旅費条例が適用され、県の職員以外の者には旅費法が適用されます。議会の議員や条例設置の委員会の委員は非常勤の特別職ですので、旅費条例が適用されます。○○検討委員会のような名称を使っていても任意設置の委員会のなかには非常勤の特別職とはならない者もありますので、この場合は旅費法で計算することになります。また、旅費や費用弁償のほかに報酬が出ているか(職員)、報償費が出ているか(職員以外)でも判断ができると考えます。

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