近距離の旅行の旅行命令の省略

14.3.18付13教義第467号に添付されている、「旅費関係質疑応答」です。
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

近距離の旅行の旅行命令の省略

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Q 距離が2km以内のような近距離の場合も旅行命令を行うべきか。

A 距離には関係ない。公用車使用の場合は省略も

 距離の長短に関係なく、必要があれば旅費の支給を要する旅行命令を行うものですが、近距離で交通費を要する旅行命令を行う場合は身体に障害のある職員の出張や荷物の性質・量などから判断し、社会通念上真に必要なものについてのみ、そのような旅行命令が行われるべきでしょう。
近距離の業務で全行程が徒歩や自転車・バイクの場合など旅費の支給対象とならない手段・方法で行われる場合は、旅行命令票の作成を省略しても差し支えないと考えます。
 公用車使用などで旅費の支給が無く、当該公用車が旅行命令権者と同じ管理下にある場合は自動車使用簿への押印等により、命令が行われたことが確認できるので省略できるものとされています。
ただし、公用車の管理者が他の課所の長である場合、市町村車両など、公用車使用簿が旅行命令権者の管轄に無い場合や旅行命令票を作成しないと旅行命令権者が職員の旅行の実態を把握できなくなる場合は、省略しないことが適当でしょう。

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