費用弁償

14.6.25付14飯教号外に添付されている、「質疑応答(改訂版)」です。(義務教育課)
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

費用弁償

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Q 外部から講師を依頼し、当日支払う旅費はどのように扱うのですか。

A 県立学校の場合、県職員以外の講師については国家公務員の旅費計算に準じて計算・支給します。県職員の講師の場合は、旅行が完了するまで額が確定しませんので、精算払いとなります。
なお、市町村立小中学校の場合は、外部講師等の費用弁償は市町村の負担となります。(市町村立学校職員給与負担法参照)

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