特急料金

14.6.25付14飯教号外に添付されている、「質疑応答(改訂版)」です。(義務教育課)
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

特急料金

投稿記事 by 赤羽徳彦 »

Q 修学旅行の引率用務で、片道50km未満で特急を利用した場合、公務上の必要性ありとして特急料金を支給できますか。部活動での場合はどうですか。50km未満の場合の特急の利用基準を示してください。

A 利用基準は
・北陸新幹線を利用して行う「軽井沢―安中榛名」間を含む旅行の場合
・会議等の開始時間に間に合う唯一の手段である場合
・宿泊費を含め、旅費全体で経済的になる場合
・その他公務上必要と認める場合(事故等のため道路が通行止めになっており、鉄道以外に利用できる経路がない場合で、かつ時間的に特急を利用しなければ目的地に到着できない場合等)とします。

修学旅行や部活動の場合、少しでも早く到着して滞在地での時間を長くしたいとの意向が考えられますが、50km未満の特急を利用することによる効果がどれくらいかを考えると、慎重な判断が必要です。

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