自家用車の利用

14.6.25付14飯教号外に添付されている、「質疑応答(改訂版)」です。(義務教育課)
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

自家用車の利用

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Q 現在、県において自家用車の公務使用の条件の一つに1日の走行距離が200km以内というのがありますが、それは変わりませんか。修学旅行の下見等限られた日程(日帰り)の中で行わなければならない現状があります。

A 高速道路利用の場合は200kmを超えても結構です。(県教育委員会の取扱い要綱は平成14年4月1日付けで改正されました。)

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q 臨任や新採6か月の場合、服務上運転してはいけないことになっていますが、実際は運転せざるをえません。(家庭訪問等)その場合、服務を優先させ、公共交通機関で行ったことにするのでしょうか、実際に使用した自家用車で計算するのでしょうか。(公共交通機関がないところもあります。)

A 県教育委員会の取扱い要綱については、平成14年4月16日付けで、臨任及び行政嘱託員についても対象とするよう改正されました。市町村教育委員会の規定については、文書及び市町村教育委員会連絡協議会にて依頼しました。

赤羽徳彦
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登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q 自家用車使用承認簿と自家用車用の旅行命令票の両方記入しなければいけませんか。

A 県立の場合、現行の自家用車使用承認簿は廃止しました。
市町村立の場合、自家用車使用承認簿については市町村教育委員会で定めていますので、自家用車用旅行命令票で代用することとしてほしい旨、市町村教委に対して依頼しました。

赤羽徳彦
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登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q 同一の場所への出張で、個々により走行距離が異なるのは認められますか。例えば交通渋滞回避のため異なる経路をとった場合、駐車場がなく近辺を探すため走った距離が含まれている場合、など。距離の相違はどの位の差まで認められるのでしょうか。

A 異なる経路を利用することに合理的な理由があれば問題ありません。また、多少の誤差があってもやむを得ないと考えますが、距離が極端に異なる場合には、理由を確認する必要があります。

赤羽徳彦
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登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q 実走行距離の確認は必要なのでしょうか。

A 明らかに距離がおかしい場合など、必要に応じての確認は必要です。

赤羽徳彦
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登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q 本人がメーターを見忘れた場合はどうするのでしょうか。

A 走行距離の記入がなければ支給はできません。

赤羽徳彦
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登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q 相乗りした場合は旅費は出ないのですか。

A 雑費や宿泊費の支出がなければ旅費の支給はありません。(命令のみとなります。)

赤羽徳彦
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登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q 相乗りした場合でも集合場所までの旅費は支給できますか。

A 以下のとおり支給されます。
・公共交通機関を利用→実費支給。
・自家用車(自分で運転)→走行距離記入により支給。
・自家用車(家人が運転)→上記に準じて走行距離記入により支給。

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