レンタカー

14.6.25付14飯教号外に添付されている、「質疑応答(改訂版)」です。(義務教育課)
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

レンタカー

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Q レンタカーの使用は認められるのですか。



(1)職員のみが使用する場合
 県立学校の場合、所属長の判断で使用した際の費用は、使用料や需用費(燃料費)で支払います。
 市町村立学校の場合は、自家用車と同様、市町村教委の判断によりますが、利用した場合は、所属として借り上げ、使用料や需用費(燃料費)で支払います。(交通事故に備えて保険の適用は必須です。)

(2)生徒引率の場合公共交通機関の利用又は営業自動車の借り上げによることが原則です。
 ただし、県立学校の場合は、「生徒を引率するための自家用車自動車使用に関する要綱」で定める承認基準を準用した場合にその基準を満たしていれば利用可能ですが、その場合の支給方法については(1)と同様です。

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