修学旅行の宿泊・食事代

14.6.25付14飯教号外に添付されている、「質疑応答(改訂版)」です。(義務教育課)
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赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

修学旅行の宿泊・食事代

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Q 肢体不自由学校の場合、修学旅行は、横浜のインターコンチネンタルホテルに宿泊し、1人1万円の夕食をとったりします。上限を設定すべきではないでしょうか。

A そのホテルに宿泊しなければならない合理的な理由(施設設備の面でそのホテルしか利用できない等)があるか、1万円の夕食をとることについて適切か(社会通念上許容しうる範囲かどうか。)は校長の判断です。

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q テーブルマナー・バイキング等を行う場合が考えられますが、高額であっても上限を設けないということで良いですか。
(中学校:4000〜5000円程度のテーブルマナー等を行う事例有り。小学校:2000円前後のバイキング昼食の事例有り。)

A 上記と同様です。
(テーブルマナー等を修学旅行で実施する必要性について判断することになります。)

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q 昼食を生徒と先生が同じ所で食べるが、メニューは各々が選ぶ場合がありますが、雑費として支給されますか?

A 個人の選択の余地がある場合、昼食代は支給しません。

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q 出発が早朝のため、車中で朝食をとる場合、朝食代は支給できますか。また、交通渋滞により帰りが遅くなり、バス内で夕食をとった場合はどうですか。

A 行き・帰りどちらの場合についても、職員にとって他に選択の余地がない場合には食卓料として実費を支給して差し支えありません。この場合、例えば帰途のインター等で、希望者のみ食事をとった場合等は、選択の余地がありますので、支給はできません。

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

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Q 修学旅行等の下見で、宿舎の食事や昼食弁当の試食をする場合の昼食代は旅行雑費として支給できますか。

A 旅行雑費としては支給できません。(需用費で対応してください。)

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