雑費

14.6.25付14飯教号外に添付されている、「質疑応答(改訂版)」です。(義務教育課)
閉鎖
赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

雑費

投稿記事 by 赤羽徳彦 »

Q 初任者研修会の資料代、教育センターにおける研修の際の材料実費代等は支給できますか。

A 旅費としては支給できません。需用費で支給すべきものと考えられます。

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

投稿記事 by 赤羽徳彦 »

Q 修学旅行等に係る雑費の取扱いはどうなりますか。

A 以下に例示する節で支払うことが原則です。

ア 12節(役務費)
  ・旅行業務取扱手数料、旅行企画手数料
  ・バス車掌・バスガイド・添乗員・現地案内人料金
  ・航空機変更保険料

イ 14節(使用料)
  ・有料道路代・駐車場料金
  ・拝観入場料
  ・遊覧船料金
  ・スキーリフト代
  ・体験学習等

※有料道路代や駐車場代、バス車掌・バスガイドに係る経費について、借り上げバス等の車賃に含まれる場合には、車賃で支払うことも可能です。

ウ 公費で支払えないものの例
  ・団体旅行傷害保険料 ・記念写真代
  ・荷物運搬別送料金 ・バス乗務員心づけ等

ただし、市町村立小中学校の場合、以下については旅行雑費で支払うことも可能です。

旅行業務取扱手数料、旅行企画手数料、有料道路代、駐車場料金、拝観入場料、遊覧船料金

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

投稿記事 by 赤羽徳彦 »

Q 修学旅行やキャンプで、生徒・児童と一緒に食べるおやつや夜食は雑費として支給できますか。

A おやつや夜食は職員個人の負担となります。

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

投稿記事 by 赤羽徳彦 »

Q 終日会議の場合の昼食代は支給されますか。

A 主催者が指定した食事以外選択がない場合は支給できます。
主催者が提供する食事でも、希望制により提供されるものについては、支給できません。

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

投稿記事 by 赤羽徳彦 »

Q 修学旅行以外に、部活等で宿泊する場合の昼食は支給されますか。

A 部活等で、たまたま生徒と同じメニューを頼む場合は支給対象に該当しません。

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

投稿記事 by 赤羽徳彦 »

Q 県庁、あるいは合同庁舎への出張の場合、有料駐車場を利用してその費用を請求できますか。

A 県庁、あるいは合同庁舎の駐車場を利用できない合理的な理由(満車等)があれば支給できます。

赤羽徳彦
記事: 324
登録日時: 2005年4月22日(金) 03:11

投稿記事 by 赤羽徳彦 »

Q 修学旅行の集合が早く公共交通機関がない場合、自家用車で行って有料駐車場に3泊4日置いた場合、実費支給されますか。

A 「経済的かつ合理的」の範囲で考えます。
(タクシー利用も認められますし、単価の安い駐車場であれば許容範囲との考え方もありえます。)

閉鎖